有限会社 市山煙火商会は、私で四代目になり代々受け継いできた伝統の製法と新技術によって、打上げ花火・仕掛花火を製造し各主催者、観衆の方々のご期待に添えるよう社員一同努力いたしております。
近年花火大会では輸入花火を使用する業者が増える中、当社ではあくまで自社製造製品を主体として使用し、日本の夏の夜空は日本の花火で美しく彩りたいと考えております。
打上げ花火・仕掛花火等のご用命に付きましては、時期、場所その他諸条件に従い御見積申し上げます。
尚、許可諸手続、実施場所の検討等も必要になりますので、出来るだけ早期にご相談いただきますようお願い申し上げます。
●丙類火薬類製造保安責任者免状
●乙類火薬類製造保安責任者免状
県知事の煙火消費許可を受けずに、煙火を消費する事ができます。ただし、数量に上限が定められております。
■同一消費地で一日に付き
●2号玉(6cm)以下
50発まで
●3号玉(9cm)以下
15発まで
●4号玉(12cm)以下
10発まで
●炎管
200本まで
また、無許可の場合でも煙火消費届を、県庁消防防災安全課、消費地を所轄する警察署及び消防署には必ず届出をする必要があります。
1.
煙火消費届
2.
消費計画書
■煙火消費届提出先
1.
都道府県知事 消防防火安全課
1部
2.
都道府県警察署 生活安全課
1部
3.
都道府県消防署
(消防法様式書類添付)
1部
4.
都道府県空港事務所
(航空法様式書類)
1部
(
※上記に示した書類に関しましては、すべて徳島県の場合の情報です。
)
1.花火大会の開催会場決定について
花火の観賞は何と云っても安全第一でなければなりません。打上げ花火や仕掛け花火の種類によって、人家の密集度や観衆の人数に応じた安全距離を確保した会場が必要です。特に新規開催計画を立てるときは、前もってご相談下さい。また、従来の会場も環境等の変化により再検討が必要な場合がございますので、お早めにご相談下さい。
●打上げ煙火の場合
号数
保安物件
玉の外径
第1種
地区
第2種
地区
第3種
地区
備考
2号
6cm
50m
40m
30m
※2段表示箇所は
上段一昼物(音物等)
下段一夜物(割り物等)
※地区の説明
第1種地区:人口等密集、観衆多数
第2種地区:人口等密集、観衆多数
又は人家等少し、観衆多数
第3種地区:人家、観衆共に少し
2.5号
7.5cm
100m
100m
40m
65m
30m
40m
3号
9cm
140m
140m
65m
100m
40m
60m
4号
12cm
150m
150m
75m
110m
45m
65m
5〜8号
15〜24cm
250m
200m
130m
10〜15号
30〜45cm
300m
250m
150m
●仕掛煙火の場合
煙火の区分
保安距離
備考
対人
対物
仕掛(裏打を除く)
20m
10m
※対物の保安距離については、建物等の所有者若しくは占有者の同意を得て短縮することができる。
上記によるほか、知事が特に認めた場合。ただし、次の2に定める関係機関の了承が得られることを前提条件とする。
2.関係機関との事前協議
第1種地区における開催については、関係機関(県、警察、消防等)と事前に協議し、交通規制、警戒警備体制等の了承が必要です。(第2・3種地区においては、必要に応じて行います。)
3.申請書手続き
開催場所や各都道府県によって多少異なりますが、開催に当たり次の申請が必要です。
1.
火薬類消費許可申請書
2.
煙火消費計画書-1-
3.
煙火消費計画書-2-
4.
煙火の種類及び消費の順序の大要
5.
消費場所付近の見取図
(煙火置場、見張人の位置、観客、集合場所から打上げ場所までの保安距離を記入する。)
6.
火薬類(煙火)消費承諾書
(火薬類(煙火)消費地所有者[管理者])
4.提出先
火薬類(煙火)許可申請書
1.都道府県知事 消防防火安全課 1部
2.都道府県警察署 生活安全課 1部
3.
都道府県消防署 (消防法様式書類添付)
1部
4.
都道府県空港事務所 (航空法様式書類)
1部
必要地区のみ
5.火薬類保安協会 1部
その他必要事項
〔注意事項〕
都道府県知事、警察署、消防署への届出が必要で、また空港から、
一定距離内での打上げの場合には、その住所を管轄する空港長の許可が必要になりますので当方へご連絡くださいますようお願い申し上げます。尚、開催予定日より最低10日前までには、申請書を提出しなければ間に合いませんのでよろしくお願い致します。
※上記に示した打ち合わせから開催までの流れ及び書類・手続きに関しましては、すべて徳島県の場合の情報です。